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行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令

平成二十年内閣府令第八十四号

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行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の法令ページ

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  • 法令名: 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令
  • 法令番号: 平成二十年内閣府令第八十四号
  • 公布日: 2008-12-25
  • 収録条文数: 16件

条文へのリンク

  • 第一条 (継続的給付として内閣官房令で定めるもの)
  • 第二条 (特に密接な利害関係にある場合)
  • 第三条 (求職の承認の手続)
  • 第四条 (再就職者による依頼等の承認の手続)
  • 第五条 (再就職等監察官への届出の様式)
  • 第六条 (任命権者への再就職の届出等の様式)
  • 第七条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式)
  • 第八条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人)
  • 第九条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)
  • 第十条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出の様式)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条