官民人材交流センター組織規則 第一条

(官民人材交流センターに置かれる課等)

平成二十年内閣府令第八十六号

官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、総務課、法令等遵守担当室及び主任調整官二人を置く。

第1条

(官民人材交流センターに置かれる課等)

官民人材交流センター組織規則の全文・目次(平成二十年内閣府令第八十六号)

第1条 (官民人材交流センターに置かれる課等)

官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、総務課、法令等遵守担当室及び主任調整官二人を置く。

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