地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第一条

(一般会計等に含まれない特別会計)

平成二十年総務省令第八号

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。

第1条

(一般会計等に含まれない特別会計)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)

第1条 (一般会計等に含まれない特別会計)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。

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