地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第七条
(土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費)
平成二十年総務省令第八号
令第四条第一項第二号ニに規定する販売を目的とする土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費として総務省令で定める経費は、地方債に関する省令第十二条各号に規定する経費のうち販売用土地の取得及び造成に係るものとする。
(土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)
第7条 (土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費)
令第4条第1項第2号ニに規定する販売を目的とする土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費として総務省令で定める経費は、地方債に関する省令第12条各号に規定する経費のうち販売用土地の取得及び造成に係るものとする。