地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第三条

(流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法)

平成二十年総務省令第八号

令第三条第一項第一号ハ及び第二号ハ並びに令第四条第一号イ及び第二号イに規定する流動資産の額から控除すべき資産の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 当該年度の前年度の末日における一般会計又は法非適用会計等への短期貸付金であって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されたもので、かつ、歳出として計上されなかったものの額 二 当該年度の前年度の末日における未収金のうち一般会計又は法非適用会計等からの繰入金として収入されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳出として計上されなかったものの額

第3条

(流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)

第3条 (流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法)

令第3条第1項第1号ハ及び第2号ハ並びに令第4条第1号イ及び第2号イに規定する流動資産の額から控除すべき資産の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 当該年度の前年度の末日における一般会計又は法非適用会計等への短期貸付金であって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されたもので、かつ、歳出として計上されなかったものの額 二 当該年度の前年度の末日における未収金のうち一般会計又は法非適用会計等からの繰入金として収入されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳出として計上されなかったものの額

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