地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第九条

(一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額)

平成二十年総務省令第八号

法第二条第四号ハに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額に第十六条第四号に規定する公営企業に設けられた基金からの当該公営企業に係る特別会計以外の会計への貸付金の当該年度の前年度の末日における現在高を加算した額とする。 一 宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がないものイ又はロに掲げる額のいずれか大きい額 二 宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金があるものイ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の経常利益の額がない法適用企業又は経常利益に相当する額がない法非適用企業において、当該合算額がハに掲げる額より少ない場合にあっては、ハに掲げる額) 三 宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における当該特別会計の資産等の額について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) 四 宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第一号又は第二号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業に係る資産等の額について前号の規定に準じて算定した額の合算額 五 宅地造成事業のみを行う法非適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における当該特別会計に係る地方債の現在高について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) 六 宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第一号又は第二号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業のために起こした地方債の現在高について前号の規定に準じて算定した額の合算額 七 一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外のものイ又はロに掲げる額

第9条

(一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)

第9条 (一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額)

法第2条第4号ハに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額に第16条第4号に規定する公営企業に設けられた基金からの当該公営企業に係る特別会計以外の会計への貸付金の当該年度の前年度の末日における現在高を加算した額とする。 一 宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がないものイ又はロに掲げる額のいずれか大きい額 二 宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金があるものイ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の経常利益の額がない法適用企業又は経常利益に相当する額がない法非適用企業において、当該合算額がハに掲げる額より少ない場合にあっては、ハに掲げる額) 三 宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における当該特別会計の資産等の額について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) 四 宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第1号又は第2号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業に係る資産等の額について前号の規定に準じて算定した額の合算額 五 宅地造成事業のみを行う法非適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における当該特別会計に係る地方債の現在高について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) 六 宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第1号又は第2号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業のために起こした地方債の現在高について前号の規定に準じて算定した額の合算額 七 一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外のものイ又はロに掲げる額

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