地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第二十三条
平成二十年総務省令第八号
当該年度の中途において市町村の廃置分合のあった廃置分合後の市町村に係る前条第一号の実質赤字額に相当する額の算定方法は、次に定めるところによる。 一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした廃置分合後の市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の法第二条第一号に規定する歳入(以下この号及び次号において単に「歳入」という。)又は法第二条第一号に規定する歳出(以下この号及び次号において単に「歳出」という。)をそれぞれ合算したものを当該廃置分合後の市町村の当該年度の前年度の歳入又は歳出とみなして、当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べるべき額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越すべき額を法第二条第一号の例によりそれぞれ求め、合算するものとする。 二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した廃置分合後の市町村については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の当該年度の前年度の実質赤字額をあん分するものとする。
2 廃置分合後の市町村に係る前条第一号の標準財政規模の額に相当する額及び同条第三号の算入公債費等の額に相当する額は、地方債に関する省令第十四条の二の規定により算定した同条に規定する普通交付税の額等に基づき算定した額とする。
3 当該年度の中途において市町村の廃置分合のあった廃置分合後の市町村に係る前条第二号の連結実質赤字額に相当する額の算定方法は、次に定めるところによる。 一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした廃置分合後の市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の法第二条第二号イからニまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の同号イからニに掲げる額とみなし、連結実質赤字額の例により算定するものとする。 二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した廃置分合後の市町村については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の当該年度の前年度の連結実質赤字額をあん分するものとする。
4 当該年度の前々年度の中途において市町村の廃置分合のあった廃置分合後の市町村については、当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における前条第三号の地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額に相当する額並びに同号の地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額に相当する額(次項において「地方債の元利償還金の額に相当する額等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。 一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした廃置分合後の市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の法第二条第三号に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額並びに同号に規定する地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額(次号及び次項において「地方債の元利償還金の額等」という。)をそれぞれ合算するものとする。 二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した廃置分合後の市町村については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の当該廃置分合前の市町村の地方債の元利償還金の額等をそれぞれあん分するものとする。
5 当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の廃置分合があった廃置分合後の市町村については、当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合の日の属する年度の前年度までの各年度(以下この項において「廃置分合年度前までの各年度」という。)における地方債の元利償還金の額に相当する額等の算定方法は、次に定めるところによる。 一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした廃置分合後の市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合年度前までの各年度に係る地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。 二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した廃置分合後の市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合年度前までの各年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれあん分するものとする。
6 当該年度の中途において市町村の廃置分合があった廃置分合後の市町村については、前条第四号の地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額、組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額、退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額、設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額、受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額、設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額及び組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額に相当する額並びに同号の地方債の償還額等に充当可能な基金、地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入及び地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額に相当する額の算定方法は、次に定めるところによる。 一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした廃置分合後の市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の法第二条第四号イからヌまでに掲げる地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額、組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額、退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額、設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額、受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額、設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額及び組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額並びに同号ルからワまでに掲げる地方債の償還額等に充当可能な基金、地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入及び地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額(次号において「地方債の現在高等」という。)をそれぞれ合算したものとする。 二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した廃置分合後の市町村については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合の際実質上地方債の現在高等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合前の市町村の当該年度の前年度の地方債の現在高等をあん分するものとする。