地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第二十二条

(市町村の廃置分合に係る特例)

平成二十年総務省令第八号

市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村(次条において「廃置分合後の市町村」という。)に係る令第二十三条第一項の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率に相当する比率については、次の各号に掲げる比率に応じ、当該各号に定めるところによる。 一 実質赤字比率に相当する比率法第二条第一号に規定する実質赤字額(次条第一項第二号において単に「実質赤字額」という。)に相当する額として次条第一項に定めるところにより算定した額を法第二条第一号に規定する標準財政規模の額に相当する額として次条第二項に定めるところにより算定した額(以下この条において「標準財政規模の額に相当する額」という。)で除して得た数値 二 連結実質赤字比率に相当する比率法第二条第二号に規定する連結実質赤字額(次条第三項において単に「連結実質赤字額」という。)に相当する額として次条第三項に定めるところにより算定した額を標準財政規模の額に相当する額で除して得た数値 三 実質公債費比率に相当する比率法第二条第三号に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額に相当する額として次条第四項又は第五項に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額から法第二条第三号に規定する地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額に相当する額として次条第四項又は第五項に定めるところにより算定した額及び法第二条第三号に規定する算入公債費等の額に相当する額として次条第二項に定めるところにより算定した額(以下この条において「算入公債費等の額に相当する額」という。)の合算額を控除した額を標準財政規模の額に相当する額から算入公債費等の額に相当する額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値 四 将来負担比率に相当する比率法第二条第四号イからヌまでに掲げる地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額、組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額、退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額、設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額、受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額、設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額及び組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額に相当する額として次条第六項に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額が法第二条第四号ルからワまでに掲げる地方債の償還額等に充当可能な基金、地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入及び地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額に相当する額として次条第六項に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額を超える場合における当該超える額を標準財政規模の額に相当する額から算入公債費等の額に相当する額を控除した額で除して得た数値

第22条

(市町村の廃置分合に係る特例)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)

第22条 (市町村の廃置分合に係る特例)

市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村(次条において「廃置分合後の市町村」という。)に係る令第23条第1項の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率に相当する比率については、次の各号に掲げる比率に応じ、当該各号に定めるところによる。 一 実質赤字比率に相当する比率法第2条第1号に規定する実質赤字額(次条第1項第2号において単に「実質赤字額」という。)に相当する額として次条第1項に定めるところにより算定した額を法第2条第1号に規定する標準財政規模の額に相当する額として次条第2項に定めるところにより算定した額(以下この条において「標準財政規模の額に相当する額」という。)で除して得た数値 二 連結実質赤字比率に相当する比率法第2条第2号に規定する連結実質赤字額(次条第3項において単に「連結実質赤字額」という。)に相当する額として次条第3項に定めるところにより算定した額を標準財政規模の額に相当する額で除して得た数値 三 実質公債費比率に相当する比率法第2条第3号に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額に相当する額として次条第4項又は第5項に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額から法第2条第3号に規定する地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額に相当する額として次条第4項又は第5項に定めるところにより算定した額及び法第2条第3号に規定する算入公債費等の額に相当する額として次条第2項に定めるところにより算定した額(以下この条において「算入公債費等の額に相当する額」という。)の合算額を控除した額を標準財政規模の額に相当する額から算入公債費等の額に相当する額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値 四 将来負担比率に相当する比率法第2条第4号イからヌまでに掲げる地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額、組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額、退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額、設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額、受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額、設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額及び組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額に相当する額として次条第6項に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額が法第2条第4号ルからワまでに掲げる地方債の償還額等に充当可能な基金、地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入及び地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額に相当する額として次条第6項に定めるところによりそれぞれ算定した額の合算額を超える場合における当該超える額を標準財政規模の額に相当する額から算入公債費等の額に相当する額を控除した額で除して得た数値

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