地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第二十条

(再生振替特例債の対象となる収支不足額)

平成二十年総務省令第八号

法第十二条に規定する総務省令で定める額は、当該財政再生団体における再生振替特例債を起こそうとする年度に算定された再生判断比率に係る標準財政規模に当該年度に算定された実質赤字比率と連結実質赤字比率から当該財政再生団体の連結実質赤字比率に係る早期健全化基準の数値を控除して得た数値のいずれか大きい数値を乗じて得た額のうち、当該額に充当することができる特定の歳入の額その他総務大臣が定める額を控除して得た額の範囲内であって、財政再生計画に基づき当該財政再生団体の財政の再生のため必要と認められる額とする。

第20条

(再生振替特例債の対象となる収支不足額)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)

第20条 (再生振替特例債の対象となる収支不足額)

法第12条に規定する総務省令で定める額は、当該財政再生団体における再生振替特例債を起こそうとする年度に算定された再生判断比率に係る標準財政規模に当該年度に算定された実質赤字比率と連結実質赤字比率から当該財政再生団体の連結実質赤字比率に係る早期健全化基準の数値を控除して得た数値のいずれか大きい数値を乗じて得た額のうち、当該額に充当することができる特定の歳入の額その他総務大臣が定める額を控除して得た額の範囲内であって、財政再生計画に基づき当該財政再生団体の財政の再生のため必要と認められる額とする。

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