地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第二条

(流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法)

平成二十年総務省令第八号

令第三条第一項第一号イ(4)及び第二号イ(5)並びに令第四条第一号ロ(4)及び第二号ロ(5)に規定する流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 当該年度の前年度の末日における法適用企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号イに規定する法適用企業をいう。以下同じ。)に係る特別会計以外の会計(以下この条及び次条において「一般会計又は法非適用会計等」という。)からの短期借入金であって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳出として計上されたもので、かつ、当該年度の前年度の歳入として計上されなかったものの額 二 当該年度の前年度の末日における未払金のうち一般会計又は法非適用会計等への繰出金として支出されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されなかったものの額

第2条

(流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)

第2条 (流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法)

令第3条第1項第1号イ(4)及び第2号イ(5)並びに令第4条第1号ロ(4)及び第2号ロ(5)に規定する流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 当該年度の前年度の末日における法適用企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号イに規定する法適用企業をいう。以下同じ。)に係る特別会計以外の会計(以下この条及び次条において「一般会計又は法非適用会計等」という。)からの短期借入金であって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳出として計上されたもので、かつ、当該年度の前年度の歳入として計上されなかったものの額 二 当該年度の前年度の末日における未払金のうち一般会計又は法非適用会計等への繰出金として支出されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されなかったものの額

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