地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第八条

(債務負担行為に基づく支出予定額)

平成二十年総務省令第八号

法第二条第四号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額(当該年度以降の利払いに要する支出予定額を除く。)のうち、当該地方公共団体の一般会計等(法第二条第一号に規定する一般会計等をいう。以下同じ。)において実質的に負担することが見込まれる額とする。 一 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項に規定する選定事業に係る経費の支出予定額のうち、公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)に係るもの 二 大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条の規定により解散した旧住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が行う公共施設又は公用施設の建設に要する費用のうち地方公共団体が負担する費用に係る経費の支出予定額 三 次に掲げる事業に対する負担金に係る経費の支出予定額 四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条に規定する地方公務員共済組合が建設する地方公務員に貸与する宿舎その他の施設の無償譲渡を受けるため、地方公務員共済組合に支払う賃借料に係る経費の支出予定額 五 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号。以下「公拡法」という。)第十七条第一項第一号に規定する土地の取得に要する経費の支出予定額 六 社会福祉法人が施設の建設に要する資金に充てるために借り入れた借入金の償還に要する費用の補助に係る経費の支出予定額 七 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務について損失補償又は保証をしていた場合における当該損失補償又は保証に係る債務の履行に要する経費の支出予定額 八 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務の履行に要する経費の支出予定額(前号に定める支出予定額を除く。) 九 前各号に掲げる支出予定額に準ずるものとして当該地方公共団体において合理的に算定した額

第8条

(債務負担行為に基づく支出予定額)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)

第8条 (債務負担行為に基づく支出予定額)

法第2条第4号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額(当該年度以降の利払いに要する支出予定額を除く。)のうち、当該地方公共団体の一般会計等(法第2条第1号に規定する一般会計等をいう。以下同じ。)において実質的に負担することが見込まれる額とする。 一 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業に係る経費の支出予定額のうち、公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)に係るもの 二 大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第100号)附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第76号)附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第82号)附則第3条の規定により解散した旧住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が行う公共施設又は公用施設の建設に要する費用のうち地方公共団体が負担する費用に係る経費の支出予定額 三 次に掲げる事業に対する負担金に係る経費の支出予定額 四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第3条に規定する地方公務員共済組合が建設する地方公務員に貸与する宿舎その他の施設の無償譲渡を受けるため、地方公務員共済組合に支払う賃借料に係る経費の支出予定額 五 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第66号。以下「公拡法」という。)第17条第1項第1号に規定する土地の取得に要する経費の支出予定額 六 社会福祉法人が施設の建設に要する資金に充てるために借り入れた借入金の償還に要する費用の補助に係る経費の支出予定額 七 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務について損失補償又は保証をしていた場合における当該損失補償又は保証に係る債務の履行に要する経費の支出予定額 八 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務の履行に要する経費の支出予定額(前号に定める支出予定額を除く。) 九 前各号に掲げる支出予定額に準ずるものとして当該地方公共団体において合理的に算定した額