地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第十一条

(退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額)

平成二十年総務省令第八号

法第二条第四号ホに規定する負担見込額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、当該各号に定める額を合算した額(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては、当該額に、当該年度の前年度の末日に当該組合が解散するものと仮定した場合に、その解散に際し当該地方公共団体が組合に対して納付すべき額又は当該地方公共団体に組合から返還されるべき額を加算若しくは控除した額。当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。ただし、退職手当の制度が特殊であることその他の事情により、これらの事情に応じた算定がより合理的かつ適正と認められる地方公共団体にあっては、当該算定によって得られた額とする。 一 一般職に属する職員(教育長を除く。)のうち、退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては、当該地方公共団体において退職手当を支給するものと仮定した場合に当該地方公共団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員をいう。次号において同じ。)当該職員について、次に掲げる退職手当の区分に応じそれぞれ次に定める額を合算して得た額の合計額 二 特別職に属する職員(教育長を含む。)のうち退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員当該職員全員が当該年度の前年度の末日に自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額の合計額

第11条

(退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)

第11条 (退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額)

法第2条第4号ホに規定する負担見込額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、当該各号に定める額を合算した額(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては、当該額に、当該年度の前年度の末日に当該組合が解散するものと仮定した場合に、その解散に際し当該地方公共団体が組合に対して納付すべき額又は当該地方公共団体に組合から返還されるべき額を加算若しくは控除した額。当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。ただし、退職手当の制度が特殊であることその他の事情により、これらの事情に応じた算定がより合理的かつ適正と認められる地方公共団体にあっては、当該算定によって得られた額とする。 一 一般職に属する職員(教育長を除く。)のうち、退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員(退職手当の支給業務を組合に処理させている地方公共団体にあっては、当該地方公共団体において退職手当を支給するものと仮定した場合に当該地方公共団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員をいう。次号において同じ。)当該職員について、次に掲げる退職手当の区分に応じそれぞれ次に定める額を合算して得た額の合計額 二 特別職に属する職員(教育長を含む。)のうち退職手当を一般会計等において実質的に負担することが見込まれる職員当該職員全員が当該年度の前年度の末日に自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額の合計額