地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第十七条
(地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入)
平成二十年総務省令第八号
法第二条第四号ヲに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる特定の歳入の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。 一 国庫支出金、都道府県支出金又は他の地方公共団体からの分担金及び負担金当該年度の前年度の末日において、法第二条第四号イに規定する地方債の償還額又は同号ロからニまでに掲げる額(以下この条において「将来負担額」という。)に充てることが確実と見込まれる額又は将来負担額に充てることができる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額 二 地方債を原資として貸し付けた当該貸付金の償還金当該年度の前年度の末日における当該貸付金の償還が見込まれる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額(当該地方債の現在高を上限とする。) 三 公営住宅の賃貸料その他の使用料当該年度の前年度の末日において当該使用料を徴収している行政財産又は公の施設の建設に要した将来負担額に充てることができる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額 四 都市計画税都市計画事業の財源として発行された地方債の元金償還金に充てることができる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額 五 土地開発公社に対する貸付金の償還金設立団体の一般会計等及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条第五項に規定する基金(第十六条各号に定める基金を除く。)から土地開発公社への貸付金のうち第八条第五号に規定する土地の取得のために貸し付けたと認められるものの償還が見込まれる額 六 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の十二の規定により起こした地方債に係る徴収の猶予がされた徴収金又は納税の猶予がされた国税に係る歳入当該年度の前年度において起こした当該地方債の発行額 七 前各号に掲げるもののほか、その性質により将来負担額に充てることができると認められる特定の歳入将来負担額に充てることが確実と認められる額又は将来負担額に充てることができる額として総務大臣が定める基準に従って算定した額