地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第十三条

(受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額)

平成二十年総務省令第八号

法第二条第四号トに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における、貸借対照表その他の当該受益権を有する信託(法第二条第四号トに規定する受益権を有する信託をいう。次条第二号において同じ。)に係る信託財産の状況を明らかにする書類(以下この条において「信託前年度貸借対照表等」という。)における負債の額(当該地方公共団体からの借入金(一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条第五項に規定する基金(第十六条各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額並びに第八条第七号及び第八号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が信託前年度貸借対照表等における負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)のうち当該年度以降に返済する額を除く。)が次の各号に掲げる額の合計額を超える場合における当該超える額のうち、総務大臣が定める基準に従って算定した額とする。 一 信託前年度貸借対照表等における現金及び預金の額 二 信託前年度貸借対照表等における有価証券及び金銭債権の額(当該資産に係る引当金の額を除く。) 三 当該受益権を有する信託に係る資産(前二号に掲げるものを除く。)の評価額として総務大臣が定める基準に従って算定した額

第13条

(受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)

第13条 (受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額)

法第2条第4号トに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における、貸借対照表その他の当該受益権を有する信託(法第2条第4号トに規定する受益権を有する信託をいう。次条第2号において同じ。)に係る信託財産の状況を明らかにする書類(以下この条において「信託前年度貸借対照表等」という。)における負債の額(当該地方公共団体からの借入金(一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第241条第5項に規定する基金(第16条各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額並びに第8条第7号及び第8号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が信託前年度貸借対照表等における負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)のうち当該年度以降に返済する額を除く。)が次の各号に掲げる額の合計額を超える場合における当該超える額のうち、総務大臣が定める基準に従って算定した額とする。 一 信託前年度貸借対照表等における現金及び預金の額 二 信託前年度貸借対照表等における有価証券及び金銭債権の額(当該資産に係る引当金の額を除く。) 三 当該受益権を有する信託に係る資産(前二号に掲げるものを除く。)の評価額として総務大臣が定める基準に従って算定した額