地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第十五条

(組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額)

平成二十年総務省令第八号

法第二条第四号ヌに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。 一 法第二条第四号ヌに掲げる連結実質赤字額に相当する額(以下「組合連結実質赤字額」という。)について、当該組合の加入団体間であん分方法が取り決められている組合当該あん分方法に従って計算した額 二 組合連結実質赤字額について、当該組合の加入団体間であん分方法が取り決められていない組合イ及びロに掲げる額の合算額がハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額

第15条

(組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)

第15条 (組合連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額)

法第2条第4号ヌに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。 一 法第2条第4号ヌに掲げる連結実質赤字額に相当する額(以下「組合連結実質赤字額」という。)について、当該組合の加入団体間であん分方法が取り決められている組合当該あん分方法に従って計算した額 二 組合連結実質赤字額について、当該組合の加入団体間であん分方法が取り決められていない組合イ及びロに掲げる額の合算額がハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額