地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第十八条

(地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額)

平成二十年総務省令第八号

法第二条第四号ワに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち同号イに規定する地方債の償還、同号ロに規定する債務負担行為に基づく支出、同号ハに規定する一般会計等からの繰入れ又は同号ニに規定する地方公共団体による負担若しくは補助に要する経費に係るものを合算した額として、総務大臣の定めるところにより算定した額とする。 一 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第一項の表の経費の種類の欄に掲げる経費のうち地方債の元利償還に要するものとして普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)に定めるところにより当該年度以降において基準財政需要額に算入されることが見込まれる額 二 地方交付税法附則第五条第一項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として普通交付税に関する省令に定めるところにより当該年度以降において基準財政需要額に算入されることが見込まれる額 三 普通交付税に関する省令第十二条第一項に規定する事業費補正により当該年度以降において増加することが見込まれる基準財政需要額 四 普通交付税に関する省令第九条第一項に規定する密度補正により当該年度以降において増加することが見込まれる基準財政需要額

第18条

(地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)

第18条 (地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額)

法第2条第4号ワに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち同号イに規定する地方債の償還、同号ロに規定する債務負担行為に基づく支出、同号ハに規定する一般会計等からの繰入れ又は同号ニに規定する地方公共団体による負担若しくは補助に要する経費に係るものを合算した額として、総務大臣の定めるところにより算定した額とする。 一 地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第12条第1項の表の経費の種類の欄に掲げる経費のうち地方債の元利償還に要するものとして普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第17号)に定めるところにより当該年度以降において基準財政需要額に算入されることが見込まれる額 二 地方交付税法附則第5条第1項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として普通交付税に関する省令に定めるところにより当該年度以降において基準財政需要額に算入されることが見込まれる額 三 普通交付税に関する省令第12条第1項に規定する事業費補正により当該年度以降において増加することが見込まれる基準財政需要額 四 普通交付税に関する省令第9条第1項に規定する密度補正により当該年度以降において増加することが見込まれる基準財政需要額