地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第十条
(組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額)
平成二十年総務省令第八号
法第二条第四号ニに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該地方公共団体が加入する組合ごとに、地方債に関する省令第六条の総務大臣が調査した負担金又は補助金の額の算定方法に準じて総務大臣が定める基準に従って当該地方公共団体において算定した額の合計額とする。
(組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)
第10条 (組合が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担等見込額)
法第2条第4号ニに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該地方公共団体が加入する組合ごとに、地方債に関する省令第6条の総務大臣が調査した負担金又は補助金の額の算定方法に準じて総務大臣が定める基準に従って当該地方公共団体において算定した額の合計額とする。