地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第四条

(販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額)

平成二十年総務省令第八号

令第三条第一項第二号ハに規定する販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における当該地方公共団体が販売を目的として所有する土地(以下この条及び第七条において「販売用土地」という。)の時価による評価を行った価額から販売経費等見込額(当該販売用土地の売却に要する経費の見込額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額又は当該販売用土地の帳簿価額のいずれか少ない額とする。

2 前項に規定する販売用土地の時価による評価は、次のいずれかに掲げる方法により行うものとする。 一 販売用土地の販売見込額として総務大臣が定める基準により算定する方法 二 当該年度の前年度における不動産鑑定士による鑑定評価 三 当該年度前三年度内の不動産鑑定士による最後の鑑定評価により得た価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法 四 当該販売用土地の近隣の地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法 五 当該販売用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第七条第一項第一号イに規定する基準地について同令第九条第一項の規定により判定された標準価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法 六 当該販売用土地について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第十号の土地課税台帳又は同条第十一号の土地補充課税台帳に登録されている価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法 七 当該販売用土地について地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法 八 第一号から第七号までの方法によることが困難な場合における算定方法として総務大臣が定める基準に従って算定する方法

第4条

(販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八号)

第4条 (販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額)

令第3条第1項第2号ハに規定する販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における当該地方公共団体が販売を目的として所有する土地(以下この条及び第7条において「販売用土地」という。)の時価による評価を行った価額から販売経費等見込額(当該販売用土地の売却に要する経費の見込額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額又は当該販売用土地の帳簿価額のいずれか少ない額とする。

2 前項に規定する販売用土地の時価による評価は、次のいずれかに掲げる方法により行うものとする。 一 販売用土地の販売見込額として総務大臣が定める基準により算定する方法 二 当該年度の前年度における不動産鑑定士による鑑定評価 三 当該年度前三年度内の不動産鑑定士による最後の鑑定評価により得た価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法 四 当該販売用土地の近隣の地価公示法(昭和四十四年法律第49号)第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法 五 当該販売用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第387号)第7条第1項第1号イに規定する基準地について同令第9条第1項の規定により判定された標準価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法 六 当該販売用土地について地方税法(昭和二十五年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法 七 当該販売用土地について地価税法(平成三年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法 八 第1号から第7号までの方法によることが困難な場合における算定方法として総務大臣が定める基準に従って算定する方法