社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令 第三条

(適用証明書の再交付等)

平成二十年総務省令第二十号

適用証明書の交付を受けた組合員は、その氏名に変更があったときは、遅滞なく、氏名の変更に関する申告書に当該適用証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

2 適用証明書の交付を受けた組合員は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書に当該適用証明書(亡失したときを除く。)及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。 一 組合員の氏名及び生年月日 二 当該申請に係る就労の開始年月日 三 亡失し、又は損傷した事由 四 その他必要な事項

3 地方公務員共済組合連合会は、第一項の申告書又は前項の申請書の提出を受けたときは、新たな適用証明書を作成し、組合を経由して当該組合員に交付するものとする。

4 前項の場合において、組合は、当該組合員の所属機関の長を経由して適用証明書を交付することができる。

5 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「施行規程」という。)第九十六条第三項及び第九十八条の規定は、適用証明書の交付を受けた組合員について準用する。この場合において、これらの規定中「組合員証」とあるのは「適用証明書」と、「組合に」とあるのは「組合を経由して地方公務員共済組合連合会に」と読み替えるものとする。

第3条

(適用証明書の再交付等)

社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第二十号)

第3条 (適用証明書の再交付等)

適用証明書の交付を受けた組合員は、その氏名に変更があったときは、遅滞なく、氏名の変更に関する申告書に当該適用証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

2 適用証明書の交付を受けた組合員は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書に当該適用証明書(亡失したときを除く。)及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。 一 組合員の氏名及び生年月日 二 当該申請に係る就労の開始年月日 三 亡失し、又は損傷した事由 四 その他必要な事項

3 地方公務員共済組合連合会は、第1項の申告書又は前項の申請書の提出を受けたときは、新たな適用証明書を作成し、組合を経由して当該組合員に交付するものとする。

4 前項の場合において、組合は、当該組合員の所属機関の長を経由して適用証明書を交付することができる。

5 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第96条第3項及び第98条の規定は、適用証明書の交付を受けた組合員について準用する。この場合において、これらの規定中「組合員証」とあるのは「適用証明書」と、「組合に」とあるのは「組合を経由して地方公務員共済組合連合会に」と読み替えるものとする。

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