地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令 第一条
(事業計画書の記載事項)
平成二十年総務省令第四十号
地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 法第二十八条第一項各号の業務の開始の時期 二 法第二十八条第一項各号の業務に関する計画の概要 三 資金の調達方法及び使途 四 地方公営企業等金融機構の組織 五 その他必要な事項
(事業計画書の記載事項)
地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第四十号)
第1条 (事業計画書の記載事項)
地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第8条第3項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 法第28条第1項各号の業務の開始の時期 二 法第28条第1項各号の業務に関する計画の概要 三 資金の調達方法及び使途 四 地方公営企業等金融機構の組織 五 その他必要な事項