森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令 第一条
(法第七条に規定する総務省令で定める者)
平成二十年総務省令第八十一号
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条に規定する総務省で定める者は、次に掲げる者とする。 一 地方公共団体 二 森林組合 三 生産森林組合 四 森林組合連合会 五 森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人をいう。)
(法第七条に規定する総務省令で定める者)
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令の全文・目次(平成二十年総務省令第八十一号)
第1条 (法第七条に規定する総務省令で定める者)
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第7条に規定する総務省で定める者は、次に掲げる者とする。 一 地方公共団体 二 森林組合 三 生産森林組合 四 森林組合連合会 五 森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第57号)第10条第2号に規定する森林整備法人をいう。)