地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則 第三条

(法第三十三条第二項第一号の算定方法)

平成二十年総務省令第八十六号

法第三十三条第二項第一号に規定する当該上回る額を基礎として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の普通交付税の算定に用いられた基準財政収入額が基準財政需要額を上回る都道府県における当該上回る額とする。

2 法第三十三条第二項第一号に規定する第二条の規定を適用しないこととした場合における当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。以下同じ。)に記載された法人の事業税の収入見込額(以下「法人事業税の収入見込額」という。)及び当該年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方法人特別税の額の合算額に、当該年度の前々年度の法人の事業税の収入額の決算額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第五号に規定する標準税率相当分に限る。)(以下この項及び次項において「法人事業税の決算額」という。)の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額として総務大臣が算定した額とする。

3 法第三十三条第二項第一号に規定する当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の法人事業税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額として総務大臣が算定した額とする。

4 法第三十三条第二項第一号に規定する財源超過団体調整額がないものとして前項の規定の例により算定した当該都道府県の譲与額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画に記載された地方法人特別譲与税の収入見込額の二分の一に相当する額を各都道府県の人口(法第三十三条第一項に規定する各都道府県の人口をいう。)であん分した額及び他の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数(法第三十三条第一項に規定する各都道府県の従業者数をいう。)であん分した額の合算額とする。

第3条

(法第三十三条第二項第一号の算定方法)

地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八十六号)

第3条 (法第三十三条第二項第一号の算定方法)

法第33条第2項第1号に規定する当該上回る額を基礎として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の普通交付税の算定に用いられた基準財政収入額が基準財政需要額を上回る都道府県における当該上回る額とする。

2 法第33条第2項第1号に規定する第2条の規定を適用しないこととした場合における当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画(地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第7条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。以下同じ。)に記載された法人の事業税の収入見込額(以下「法人事業税の収入見込額」という。)及び当該年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方法人特別税の額の合算額に、当該年度の前々年度の法人の事業税の収入額の決算額(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第1条第1項第5号に規定する標準税率相当分に限る。)(以下この項及び次項において「法人事業税の決算額」という。)の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額として総務大臣が算定した額とする。

3 法第33条第2項第1号に規定する当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の法人事業税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額として総務大臣が算定した額とする。

4 法第33条第2項第1号に規定する財源超過団体調整額がないものとして前項の規定の例により算定した当該都道府県の譲与額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画に記載された地方法人特別譲与税の収入見込額の二分の一に相当する額を各都道府県の人口(法第33条第1項に規定する各都道府県の人口をいう。)であん分した額及び他の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数(法第33条第1項に規定する各都道府県の従業者数をいう。)であん分した額の合算額とする。

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