地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則 第二条

(法第三十三条第一項の従業者数)

平成二十年総務省令第八十六号

法第三十三条第一項に規定する最近に公表された結果による従業者数は、経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号)によって調査した平成二十六年七月一日現在における従業者数とする。ただし、当該従業者数が公表された後において都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界に変更があったときは、当該境界変更のあった区域の従業者数を、当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の従業者数から減じたものとして総務大臣が定める従業者数とし、当該区域が新たに属することとなった都道府県については当該都道府県の従業者数に加えたものとして総務大臣が定める従業者数とする。

第2条

(法第三十三条第一項の従業者数)

地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第八十六号)

第2条 (法第三十三条第一項の従業者数)

法第33条第1項に規定する最近に公表された結果による従業者数は、経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第125号)によって調査した平成二十六年七月一日現在における従業者数とする。ただし、当該従業者数が公表された後において都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界に変更があったときは、当該境界変更のあった区域の従業者数を、当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の従業者数から減じたものとして総務大臣が定める従業者数とし、当該区域が新たに属することとなった都道府県については当該都道府県の従業者数に加えたものとして総務大臣が定める従業者数とする。

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