地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第七条
(重要な後発事象の注記)
平成二十年総務省令第八十七号
貸借対照表日後、機構の翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(重要な後発事象の注記)
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第八十七号)
第7条 (重要な後発事象の注記)
貸借対照表日後、機構の翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。