地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第三条
(財務諸表作成の一般原則)
平成二十年総務省令第八十七号
法の規定により提出される財務諸表(貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及びこれらの附属明細書をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 一 機構の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。 二 機構の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。 三 機構が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。
2 財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。