地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第二条
(財務諸表に含める書類)
平成二十年総務省令第八十七号
地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第三十六条第一項の総務省令で定める書類は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び中間財務諸表(中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間貸借対照表、中間損益計算書、中間純資産変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)とする。
(財務諸表に含める書類)
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第八十七号)
第2条 (財務諸表に含める書類)
地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第36条第1項の総務省令で定める書類は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び中間財務諸表(中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間貸借対照表、中間損益計算書、中間純資産変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)とする。