地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第五条
(重要な会計方針の注記)
平成二十年総務省令第八十七号
会計方針については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 有価証券の評価基準及び評価方法 二 固定資産の減価償却の方法 三 繰延資産の処理方法 四 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 五 引当金の計上基準 六 収益及び費用の計上基準 七 ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。第十一条第三項において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。第十一条第一項及び第三項において同じ。)の方法 八 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 九 地方公共団体健全化基金(以下「基金」という。)の会計処理 十 金利変動準備金の会計処理 十一 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項