地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第八条
(追加情報の注記)
平成二十年総務省令第八十七号
この省令において特に定める注記のほか、利害関係人が機構の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(追加情報の注記)
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第八十七号)
第8条 (追加情報の注記)
この省令において特に定める注記のほか、利害関係人が機構の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。