地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第六条の五
(会計上の見積りの変更に関する注記)
平成二十年総務省令第八十七号
会計上の見積りの変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計上の見積りの変更の内容 二 財務諸表に対する影響額 三 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
(会計上の見積りの変更に関する注記)
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第八十七号)
第6条の5 (会計上の見積りの変更に関する注記)
会計上の見積りの変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計上の見積りの変更の内容 二 財務諸表に対する影響額 三 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項