地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第六条の五

(会計上の見積りの変更に関する注記)

平成二十年総務省令第八十七号

会計上の見積りの変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計上の見積りの変更の内容 二 財務諸表に対する影響額 三 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

第6条の5

(会計上の見積りの変更に関する注記)

地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第八十七号)

第6条の5 (会計上の見積りの変更に関する注記)

会計上の見積りの変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計上の見積りの変更の内容 二 財務諸表に対する影響額 三 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

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