地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第六条の六

(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

平成二十年総務省令第八十七号

会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計方針の変更の内容 二 当該会計方針の変更を行った正当な理由 三 財務諸表に対する影響額 四 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

第6条の6

(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第八十七号)

第6条の6 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 当該会計方針の変更の内容 二 当該会計方針の変更を行った正当な理由 三 財務諸表に対する影響額 四 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

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