地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第十三条

(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)

平成二十年総務省令第八十七号

確定給付制度(確定拠出制度(一定の掛金を機構以外の外部に積み立て、機構が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。)以外の退職給付制度をいう。第一号において同じ。)に基づく退職給付については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 確定給付制度の概要 二 退職給付債務の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表 三 年金資産の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表 四 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の次に掲げる項目の金額を含む調整表 五 退職給付費用及び次に掲げるその内訳項目の金額 六 年金資産に関する次に掲げる事項 七 数理計算上の計算基礎に関する次に掲げる事項 八 その他の退職給付に関する事項

2 前項第二号ヘ、第三号ホ及び第五号ヘに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。

第13条

(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)

地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第八十七号)

第13条 (確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)

確定給付制度(確定拠出制度(一定の掛金を機構以外の外部に積み立て、機構が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。)以外の退職給付制度をいう。第1号において同じ。)に基づく退職給付については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 確定給付制度の概要 二 退職給付債務の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表 三 年金資産の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表 四 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の次に掲げる項目の金額を含む調整表 五 退職給付費用及び次に掲げるその内訳項目の金額 六 年金資産に関する次に掲げる事項 七 数理計算上の計算基礎に関する次に掲げる事項 八 その他の退職給付に関する事項

2 前項第2号ヘ、第3号ホ及び第5号ヘに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。