地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第十五条

(注記の方法)

平成二十年総務省令第八十七号

第五条の規定による注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。

2 第五条の二から第六条の二までの規定による注記は、第五条の規定による注記の次に記載しなければならない。

3 この省令の規定により記載すべき注記(第五条から第六条の二までの規定による注記を除く。)は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第五条の二から第六条の二までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、第五条の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。

4 前条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第五条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。

5 この省令の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

第15条

(注記の方法)

地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第八十七号)

第15条 (注記の方法)

第5条の規定による注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。

2 第5条の2から第6条の2までの規定による注記は、第5条の規定による注記の次に記載しなければならない。

3 この省令の規定により記載すべき注記(第5条から第6条の2までの規定による注記を除く。)は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第5条の2から第6条の2までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、第5条の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。

4 前条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第5条の規定による注記は、第1項の規定にかかわらず、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。

5 この省令の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

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