地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第十四条

(継続法人の前提に関する注記)

平成二十年総務省令第八十七号

貸借対照表日において、機構が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続法人の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続法人の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。 一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 四 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別

第14条

(継続法人の前提に関する注記)

地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第八十七号)

第14条 (継続法人の前提に関する注記)

貸借対照表日において、機構が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続法人の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続法人の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。 一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 四 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別

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