地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第十四条の二

(収益認識に関する注記)

平成二十年総務省令第八十七号

顧客との契約から生じる収益については、次に掲げる事項であって、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 顧客との契約から生じる収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報 二 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 三 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

2 前項各号に掲げる事項について、この省令の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合(次項に規定する場合を除く。)には、その旨を記載し、前項各号に掲げる事項の記載を省略することができる。

3 第一項各号に掲げる事項について、第五条の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、注記を省略することができる。

第14条の2

(収益認識に関する注記)

地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第八十七号)

第14条の2 (収益認識に関する注記)

顧客との契約から生じる収益については、次に掲げる事項であって、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 顧客との契約から生じる収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報 二 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 三 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

2 前項各号に掲げる事項について、この省令の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合(次項に規定する場合を除く。)には、その旨を記載し、前項各号に掲げる事項の記載を省略することができる。

3 第1項各号に掲げる事項について、第5条の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、注記を省略することができる。

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