総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第一条
(研究所、研究部その他の命令で定める部課等)
平成二十年総務省令第百十五号
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の命令で定める部課等は、消防庁消防大学校消防研究センターとする。
(研究所、研究部その他の命令で定める部課等)
総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百十五号)
第1条 (研究所、研究部その他の命令で定める部課等)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1項第2号の命令で定める部課等は、消防庁消防大学校消防研究センターとする。