総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第七条
平成二十年総務省令第百十五号
機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第六の認定書を交付するものとする。
総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百十五号)
第7条
機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第11条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第11条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第六の認定書を交付するものとする。