総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第二条
(外国人を任用できない職の範囲)
平成二十年総務省令第百十五号
令第三条第一項の命令で定める職は、消防庁消防大学校消防研究センターの消防研究センター所長及び研究統括官とする。
(外国人を任用できない職の範囲)
総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百十五号)
第2条 (外国人を任用できない職の範囲)
令第3条第1項の命令で定める職は、消防庁消防大学校消防研究センターの消防研究センター所長及び研究統括官とする。