総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第二条

(外国人を任用できない職の範囲)

平成二十年総務省令第百十五号

令第三条第一項の命令で定める職は、消防庁消防大学校消防研究センターの消防研究センター所長及び研究統括官とする。

第2条

(外国人を任用できない職の範囲)

総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百十五号)

第2条 (外国人を任用できない職の範囲)

令第3条第1項の命令で定める職は、消防庁消防大学校消防研究センターの消防研究センター所長及び研究統括官とする。