総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第六条
(中核的研究機関に係る特例)
平成二十年総務省令第百十五号
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 中核的研究機関の名称 二 法第三十七条第一項に規定する特定の分野
(中核的研究機関に係る特例)
総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百十五号)
第6条 (中核的研究機関に係る特例)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「法」という。)第37条第1項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 中核的研究機関の名称 二 法第37条第1項に規定する特定の分野