地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令 第一条

(自動車取得税の減収の見込額等)

平成二十年総務省令第百十六号

地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の総務省令で定める各都道府県に係る自動車取得税の減収の見込額は、各都道府県に係る当該年度の自動車取得税のうち平成二十年四月一日から同年四月三十日までの間における自家用の自動車で軽自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条にいう軽自動車をいう。)以外のものの取得(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の八に規定する税率が適用された取得に限る。)に係る自動車取得税の調定額として総務大臣が調査した額に〇・七八二を乗じて得た額に一・〇〇〇〇三六一を乗じて得た額とする。

2 法第三条第三項において、同条第二項に規定する自動車取得税減収補てん臨時交付金の総額と当該額を前項の規定によって算定した各都道府県に係る自動車取得税の減収の見込額であん分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を当該あん分した額の最も大きい都道府県に係る各都道府県等合算額に加算し、又はこれから減額する。

3 法第三条第五項第一号の規定により同号に規定する額を算定する場合には、次の算式に定める方法によるものとし、算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 法第三条第五項第二号の規定により同号に規定する額を算定する場合には、次の算式に定める方法によるものとし、算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

第1条

(自動車取得税の減収の見込額等)

地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第百十六号)

第1条 (自動車取得税の減収の見込額等)

地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律(以下「法」という。)第3条第3項の総務省令で定める各都道府県に係る自動車取得税の減収の見込額は、各都道府県に係る当該年度の自動車取得税のうち平成二十年四月一日から同年四月三十日までの間における自家用の自動車で軽自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第3条にいう軽自動車をいう。)以外のものの取得(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第699条の8に規定する税率が適用された取得に限る。)に係る自動車取得税の調定額として総務大臣が調査した額に〇・七八二を乗じて得た額に一・〇〇〇〇三六一を乗じて得た額とする。

2 法第3条第3項において、同条第2項に規定する自動車取得税減収補てん臨時交付金の総額と当該額を前項の規定によって算定した各都道府県に係る自動車取得税の減収の見込額であん分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を当該あん分した額の最も大きい都道府県に係る各都道府県等合算額に加算し、又はこれから減額する。

3 法第3条第5項第1号の規定により同号に規定する額を算定する場合には、次の算式に定める方法によるものとし、算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 法第3条第5項第2号の規定により同号に規定する額を算定する場合には、次の算式に定める方法によるものとし、算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令の全文・目次ページへ →