地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令 第三条

(各地方公共団体に交付すべき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の算定方法)

平成二十年総務省令第百十六号

法第五条第三項に規定する各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額は、平成二十年六月に各都道府県及び各市町村に対して譲与された地方道路譲与税の額に〇・〇五三五四三九を乗じて得た額(指定市にあっては、同年六月に譲与された地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第二条に係る地方道路譲与税の額及び同法第三条に係る地方道路譲与税の額に、それぞれ〇・〇五三五四三九を乗じて得た額を合算した額)とする。

2 法第五条第二項に規定する地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の規定によって算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の規定によって算定した額の最も大きい額に加算し、又はこれから減額する。

第3条

(各地方公共団体に交付すべき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の算定方法)

地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第百十六号)

第3条 (各地方公共団体に交付すべき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の算定方法)

法第5条第3項に規定する各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額は、平成二十年六月に各都道府県及び各市町村に対して譲与された地方道路譲与税の額に〇・〇五三五四三九を乗じて得た額(指定市にあっては、同年六月に譲与された地方道路譲与税法(昭和三十年法律第113号)第2条に係る地方道路譲与税の額及び同法第3条に係る地方道路譲与税の額に、それぞれ〇・〇五三五四三九を乗じて得た額を合算した額)とする。

2 法第5条第2項に規定する地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の規定によって算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の規定によって算定した額の最も大きい額に加算し、又はこれから減額する。

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