地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令 第二条

(軽油引取税の減収の見込額等)

平成二十年総務省令第百十六号

法第四条第三項の総務省令で定める各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額は、各都道府県に係る当該年度の軽油引取税のうち平成二十年四月一日から同年四月三十日までの間に行われた軽油の引取り(地方税法第七百条の七に規定する税率が適用された引取りに限る。)に係る軽油引取税の調定額として総務大臣が調査した額に一・一四を乗じて得た額に〇・九九九九九一五を乗じて得た額とする。

2 法第四条第三項において、同条第二項に規定する軽油引取税減収補てん臨時交付金の総額と当該額を前項の規定によって算定した各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額であん分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を当該あん分した額の最も大きい都道府県に係る軽油引取税減収補てん臨時交付金の額(指定都道府県にあっては、各指定都道府県等合算額)に加算し、又はこれから減額する。

3 法第四条第五項に規定する当該指定市の区域内に存する道路の面積(地方税法第七百条の四十九第一項の道路の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定都道府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数は、当該年度の軽油引取税交付金の算定に用いる数として総務大臣が調査した数とする。

4 法第四条第五項の規定により算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

第2条

(軽油引取税の減収の見込額等)

地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令の全文・目次(平成二十年総務省令第百十六号)

第2条 (軽油引取税の減収の見込額等)

法第4条第3項の総務省令で定める各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額は、各都道府県に係る当該年度の軽油引取税のうち平成二十年四月一日から同年四月三十日までの間に行われた軽油の引取り(地方税法第700条の7に規定する税率が適用された引取りに限る。)に係る軽油引取税の調定額として総務大臣が調査した額に一・一四を乗じて得た額に〇・九九九九九一五を乗じて得た額とする。

2 法第4条第3項において、同条第2項に規定する軽油引取税減収補てん臨時交付金の総額と当該額を前項の規定によって算定した各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額であん分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を当該あん分した額の最も大きい都道府県に係る軽油引取税減収補てん臨時交付金の額(指定都道府県にあっては、各指定都道府県等合算額)に加算し、又はこれから減額する。

3 法第4条第5項に規定する当該指定市の区域内に存する道路の面積(地方税法第700条の49第1項の道路の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定都道府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数は、当該年度の軽油引取税交付金の算定に用いる数として総務大臣が調査した数とする。

4 法第4条第5項の規定により算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

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