経済センサス基礎調査規則 第七条
(調査事項等)
平成二十年総務省令第百二十五号
経済センサス基礎調査は、総務大臣が定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項のうち、甲調査の場合には第一号イからチまで及び第二号に掲げる事項を、乙調査の場合には第一号イからニまで及びリに掲げる事項を調査する。 一 事業所に関する事項 二 企業に関する事項
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(調査事項等)
経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百二十五号)
第7条 (調査事項等)
経済センサス基礎調査は、総務大臣が定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項のうち、甲調査の場合には第1号イからチまで及び第2号に掲げる事項を、乙調査の場合には第1号イからニまで及びリに掲げる事項を調査する。 一 事業所に関する事項 二 企業に関する事項
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。