経済センサス基礎調査規則 第三条
(定義)
平成二十年総務省令第百二十五号
この省令において「事業所」とは、物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。
2 この省令において「企業」とは、法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人をいう。
(定義)
経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百二十五号)
第3条 (定義)
この省令において「事業所」とは、物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。
2 この省令において「企業」とは、法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人をいう。