経済センサス基礎調査規則 第三条

(定義)

平成二十年総務省令第百二十五号

この省令において「事業所」とは、物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。

2 この省令において「企業」とは、法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人をいう。

第3条

(定義)

経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百二十五号)

第3条 (定義)

この省令において「事業所」とは、物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。

2 この省令において「企業」とは、法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人をいう。

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