経済センサス基礎調査規則 第九条

(統計調査員の身分を示す証票)

平成二十年総務省令第百二十五号

市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。

2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

第9条

(統計調査員の身分を示す証票)

経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百二十五号)

第9条 (統計調査員の身分を示す証票)

市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。

2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

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