経済センサス基礎調査規則 第五条

(調査の対象)

平成二十年総務省令第百二十五号

経済センサス基礎調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。)のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。 一 大分類A―農業、林業に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。)で個人の経営に係るもの 二 大分類B―漁業に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。)で個人の経営に係るもの 三 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類番号七九二家事サービス業に限る。)に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。) 四 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類九六―外国公務に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。)

2 前項に規定する「調査困難地域」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の影響により経済センサス基礎調査の実施が困難な地域として総務大臣の定める地域をいう。

第5条

(調査の対象)

経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百二十五号)

第5条 (調査の対象)

経済センサス基礎調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。)のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。 一 大分類A―農業、林業に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。)で個人の経営に係るもの 二 大分類B―漁業に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。)で個人の経営に係るもの 三 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類番号七九二家事サービス業に限る。)に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。) 四 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類九六―外国公務に属する事業所(調査困難地域内にある事業所を除く。)

2 前項に規定する「調査困難地域」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の影響により経済センサス基礎調査の実施が困難な地域として総務大臣の定める地域をいう。

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