経済センサス基礎調査規則 第八条
(統計調査員)
平成二十年総務省令第百二十五号
法第十四条に規定する統計調査員として甲調査の事務に従事させるため都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。 一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官
2 統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)における調査票の配布及び取集、担当調査区内にある調査事業所に係る調査区内事業所名簿その他の関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類の検査並びにこれらに附帯する事務を行うものとする。
4 前二項の規定にかかわらず、特別の事情により、調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
5 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。