経済センサス基礎調査規則 第六条

(調査の種類)

平成二十年総務省令第百二十五号

経済センサス基礎調査は、甲調査及び乙調査とする。

2 甲調査は、調査事業所のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。

3 乙調査は、国及び地方公共団体の調査事業所について行う。

第6条

(調査の種類)

経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百二十五号)

第6条 (調査の種類)

経済センサス基礎調査は、甲調査及び乙調査とする。

2 甲調査は、調査事業所のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。

3 乙調査は、国及び地方公共団体の調査事業所について行う。

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