経済センサス基礎調査規則 第十条
(調査区の設定及び修正)
平成二十年総務省令第百二十五号
市町村長は、総務大臣の定めるところにより、当該市町村の区域を区分して調査区を設定するものとする。
2 総務大臣は、市町村長が設定した調査区に基づき、調査区地図、調査区台帳その他の調査区関係書類(以下「調査区地図等」という。)を作成する。
3 市町村長は、第一項の規定により設定した調査区について、調査日までに市町村の境界変更が行われる場合又は調査日までに生じた総務大臣の定める事由により調査区の修正を要すると認める場合には、速やかにこれを修正するものとする。
4 市町村長は、前項の規定により調査区を修正したときは、調査区地図等を修正し、都道府県知事に対し速やかに提出しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により提出された調査区地図等を審査し、総務大臣に対し速やかに提出しなければならない。