経済センサス基礎調査規則 第四条

(調査日)

平成二十年総務省令第百二十五号

経済センサス基礎調査は、平成二十六年七月一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。

第4条

(調査日)

経済センサス基礎調査規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百二十五号)

第4条 (調査日)

経済センサス基礎調査は、平成二十六年七月一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)経済センサス基礎調査規則の全文・目次ページへ →
第4条(調査日) | 経済センサス基礎調査規則 | クラウド六法 | クラオリファイ