統計法施行規則 第一条

(用語)

平成二十年総務省令第百四十五号

この省令において使用する用語は、統計法(以下「法」という。)及び統計法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

統計法施行規則の全文・目次(平成二十年総務省令第百四十五号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、統計法(以下「法」という。)及び統計法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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